生徒会活動振興会 定款

令和6年4月4日採択

第1章 総則

(名称)
第1条 この団体は、生徒会活動振興会という。
(事務所)
第2条 この団体は、主たる事務所を東京都世田谷区に置く。
(目的)
第3条 この団体は、以下を目的とする。
 この団体は、主に中学校・高等学校の生徒、教員又はその他の関係者を対象として、各種SNS等を通じた生徒会活動についての情報発信、生徒会関係者コミュニティの形成、催事の企画・運営など、生徒による自主的・実践的な生徒会活動の普及啓発に関する事業を行い、生徒による自主的・実践的な生徒会活動の実現に寄与することを目的とする。
(活動の種類)
第4条 この団体は、前条の目的を達成するため、以下の種類の活動を行う。
 ①社会教育の推進を図る活動
 ②学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
 ③子供の健全育成を図る活動
 ④前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
 ⑤前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県または指定都市の条例で定める活動
(事業)
第5条 この団体は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 ①取材・広報事業
 ②企画運営事業
 ③アンケート事業
 ④そのほか目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(種別)
第6条 この団体の会員は、次の3種とする。
 (1)正会員 この団体の目的に賛同して入会した個人及び団体
 (2)準会員 この団体の目的に賛同して事業を補助するため入会した個人及び団体
 (3)賛助会員 この団体の目的に賛同して事業を賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条 正会員の入会について、特に条件を定めない。
 2 会員として入会しようとするものは、理事会が定める入会申込書により、理事会に申し込むものとする。
 3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
 4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1)退会届の提出をしたとき
 (2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または会員である団体が消滅したとき。
 (3)除名されたとき
(退会)
第10条 会員は、理事会が別に定める退会届を理事会に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを除名することができる。
 (1)この定款、理事会が定める規約、その他この団体が定める諸規程に違反したとき。
 (2)入会金、会費、その他の諸費用の支払いを遅滞し、相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に支払わないとき。
 (3)この団体、会員又は職員、その他この団体の関係者等に損害を及ぼしたとき。
 (4)この団体、会員又は職員、その他この団体の関係者等の命よ又は信用を傷つける行為をしたとき。
 2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、変換しない。

第3章 役員

(種別及び定数)
第13条 この団体に次の役員を置く。
 (1)理事3人以上7人以内
 (2)監事1人以上2人以内
 2 理事のうち、1人を理事長とする。
 3 理事のうち1人以上6人以内を副理事長とすることができる。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、理事会において選任する。
 2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
 4 監事は、理事又はこの団体の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、この団体を代表し、その業務を総理する。
 2 理事長以外の理事は、団体の業務について、この団体を代表しない。
 3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
 4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この団体の業務を執行する。
 5 監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
 (2)この団体の財産の状況を監査すること。
 (3)前2号の規定による監査の結果、この団体の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
 (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
 (5)理事の業務執行の状況又はこの団体の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期)
第16条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
 2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
 3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するにいたったときは、理事会の議決により、これを解任することができる。
 (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
 2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受け取ることができる。
 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
 3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 会議

(種別)
第20条 この団体の会議は、総会及び理事会の2種とする。
(構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(機能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
 (1)定款の変更
 (2)入会金及び会費の額
 (3)解散
 (4)合併
(開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
 (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
 (3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
 2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
 3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第25条 総会の議長は、理事長とする。
 2 理事長に事故あるときは、副理事長が、これにあたる。副理事長が存しない場合は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第26条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第28条 書く正会員の表決権は平等なるものとする。
 2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
 3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条1項の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。
 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)日時及び場所
 (2)正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
 (3)審議事項
 (4)議事の経過の概要及び議決の結果
 (5)議事録署名人の選任に関する事項
 2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。
 3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録による同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容
 (2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
 (3)総会の決議があったものとみなされた日及び正会員総数
 (4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第5章 理事会

(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第31条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1)総会に付議すべき事項
 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3)会員の入会及び除名
 (4)事業計画及びこれに伴う収支予算並びにその変更
 (5)暫定予算並びに予備費の設定および使用
 (6)事業報告及び収支決算
 (7)役員の選任又は解任、職務及び報酬
 (8)借入金、その他新たな義務の負担及び権利の放棄
 (9)資産の管理
 (10)解散における残余財産の帰属先
 (11)事務局の組織及び運営
 (12)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1)理事長が必要と認めたとき。
 (2)理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
 2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
 3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)日時及び場所
 (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
 (3)審議事項
 (4)議事の経過の概要及び議決の結果
 (5)議事録署名人の選任に関する事項
 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が署名又は記名押印しなければならない。

第6章 資産及び会計

(資産の構成)
第38条 この団体の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1)設立当初の財産目録に記載された資産
 (2)入会金及び会費
 (3)寄付金品
 (4)財産から生じる収益
 (5)事業に伴う収益
 (6)その他の収益
(資産の区分)
第39条 この団体の資産は、特定非営利活動に関する事業に関する資産、その他の事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第40条 この団体の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

第7章 会計

(会計の原則)
第41条 この団体の会計は、以下に掲げる原則に従って行うものとする。
 (1)会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
 (2)計算書類(活動計算書及び貸借対照表をいう。)及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。
 (3)採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
(事業年度)
第42条 この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第43条 この団体の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度毎に理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
 2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予備費の追加および更正)
第45条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
 2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加および更正)
第46条 予算成立後にやむを得ない地涌が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第47条 この団体の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経なければならない。
 2 決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第49条 この団体が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経なければならない。
(解散)
第50条 この団体は、次に掲げる事由により解散する。
 (1)総会の決議
 (2)目的に係る事業の成功の不能
 (3)正会員の欠亡
 (4)合併
 (5)破産手続き開始の決定
 2 前項第1号の事由によりこの団体が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第51条 この団体が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散の場合を除く。)したときに残存する財産は、以下に記すものの中から、理事会で議決したものに譲渡するものとする。
 (1)国又は地方公共団体
 (2)公益社団法人又は公益財団法人
 (3)私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人
 (4)社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人
 (5)更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第六項に規定する更生保護法人
(合併)
第52条 この団体が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。

第9章 事務局

(事務局の設置)
第53条 この団体に、この団体の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
 2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。
(職員の任免)
第54条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
(組織及び運営)
第55条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第10章 雑則

(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
 (1)この定款は、令和6年4月5日から施行する。
 (2)この定款の施行当初の役員は、次に掲げる者とする。
 理事長 阿部亮太
 副理事長 門脇一真
 理事 大地優香
 理事 小池日和
 理事 利根川育実
 監事 村山竜輝
 (3)この定款の施行当初の役員の任期は、第16条1項の規定に関わらず、施行の日から令和7年3月31日までとする。
 (4)この定款の施行当初の事業計画及び収支予算は、第31条の規定に関わらず、総会の定めるところによるものとする。
 (5)この定款の施行当初の事業年度は、第51条の規定に関わらず、成立の日から令和7年3月31日までとする。
 (6)この団体がNPO法人格を主臆した場合この定款の効力は自動的に消滅し、NPO法人格を取得する際に関係省庁に提出した定款が効力を発する。
 (7)この定款施行当初の入会金及び会費は、第8条の規定に関わらず、次に掲げる額とする。
  1.正会員
   入会金なし 年会費 2,400円
  2.賛助会員
   入会金なし 1口年会費5,000円