生徒会活動振興会 組織・役職細則

2023年 6月 5日第4回定例会採択
2023年 6月29日第5回定例会改正
2023年 9月24日第9回定例会改正
2024年 4月27日理事会改正

第1章 総則

第1条(本細則の目的)本細則は、生徒会活動振興会定款第31条12号に基づき、組織体制及び役職を定義し、かつ本会の組織・役職について本会の内外に明示することを目的とする。
第2条(本会の執行機関の名称)本会には、以下の名称を持つ執行機関を置く。
 1.総務局
 2.編集部
 3.広報部
 4.企画部
 5.営業部
 6.アンケート部
 7.活動支援部
 8.特命グループ
 9.特命担当
第3条(本会の連絡機関の名称)本会には、以下の名称を持つ連絡機関を置く。
 1.運営統括委員会
第4条(役職者の任期)本会の役職者の任期は、定款または本細則に別の記載があるものを除き、前期を4月から9月、後期を10月から3月の2期とする。ただし重任は妨げない。
第5条(理事会による役職者の選出及び解任)理事会は、前条の規定に関わらず役職者を理事会の決議により指名又は解任することができる。
第6条(理事長の任免)理事会が理事長を互選又は解任するにあたっては、正会員および準会員の声を聞き採択にあたる。
第7条(理事の任免)理事会が理事を選任又は解任するにあたっては、正会員および準会員の声を聞き採決にあたる。
第8条(兼務及び併任)兼務及び併任は妨げない。
第9条(理事会及び総会と、総会以外の組織との関係)総会を除くすべての組織は、理事会の下に設置される。
第10条(人員の任命及び異動)組織の人員は、原則として理事会が任命し異動する。ただし理事会は一部または全部の人員の任命について総務局人事室に委任することができる。
 2 理事会又は総務局人事室は、原則として会員の希望を勘案し人員の任命及び異動を行う。
第11条(室長)各室には、室長を設置する。
 2 室長の定数は、1名とする。
第12条(各室長の権限と責任)各室長は各室を統括し、その活動に対し責任を負う。
第13条(室員)各室で活動する人間を、室員と呼称する。
第14条(部長)各部には、部長を設置する。
 2 部長の定数は、1名とする。
第15条(各部長の権限と責任)各部長は各部を統括し、その活動に対し責任を負う。
第16条(部員)各部で活動する人間を、部員と呼称する。

第2章 総務局

第17条(総務局の設置目的及び活動)総務局は、理事会の下で本会の基本的事務を行い、本会の運営を円滑に進め、活動を活発化させることを目指し設置される執行機関である。
第18条(総務局の内部機関の名称)総務局には、以下の名称を持つ執行機関を置く。
 1.総務室
 2.情報技術室
 3.人事室
 4.法務室
 5.特別グループ
 6.特別担当
第19条(総務室)総務室は、本会の組織・機関の補佐を包括的に行い、運営統括委員会の主催、会計・名簿の管理などを実施する。
第20条(情報技術室)情報技術室は、様々なシステム管理を包括的に担当する。
第21条(人事室)人事室は、本会の会員の入退会、異動、休会、評価制度構築、アワードの管理などに対応し、各種研修を実施する。
第22条(法務室)法務室は、本会の定款、各種細則、ガイドライン等の管理、監督を行い、また、行政上の手続きを総括する。
第23条(特別グループ)各特別グループ(特別G)は、本会の目標を達成するために必要であると思われる個別具体的な活動を一定期間に集中的に行うことを目指し理事長により設置される執行機関である。
第24条(特別担当)各特別担当は、本会の目標を達成するために必要であると思われる個別具体的な活動を一定期間に集中的に行うことを目指し理事長に設置される役職である。
第25条(各特別担当の定数)各特別担当の定数は1名以上とする。
第26条(本会の各組織との関係)第12条に定める各機関は、互いに対等な関係を有する。
 2 総務局は理事会の下において、各部を統率する。

第3章 編集部

第27条(編集部の設置目的及び活動)編集部は、生徒会関係者に対し取材を行い、記事を作成することにより、先進的な活動事例の横展開を行い、生徒会同士の交流を活性化・効率化させる事を目指し設置される執行機関である。

第4章 広報部

第28条(広報部の設置目的及び活動)広報部は、本会の存在及びその活動、生徒会活動に有益な情報を広報することにより、本会の活動の効果をより高めることを目指し設置される執行機関である。

第5章 企画部

第29条(企画部の設置目的及び活動)企画部は、各種企画を実施もしくは支援することにより、本会の目的を達成することを目指し設置される執行機関である。

第7章 営業部

第30条(営業部の設置目的及び活動)営業部は、各種営業をおこなうことにより、各種支援を獲得し、それにより本会の目的を達成することを目指し設置される執行機関である。

第8章 アンケート部

第31条(アンケート部の設置目的及び活動)アンケート部は、各種アンケートを実施することにより本会の目的を達成する事を目指し設置される執行機関である。

第8章 活動支援部

第32条(活動支援部の設置目的及び活動)活動支援部は、団体・学校・個人の活動を支援することにより目的を達成する事を目指し設置される執行機関である。

第9章 特命グループ

第33条(特命グループの設置目的及び活動)各特命グループ(特命G)は、本会の目標を達成するために必要であると思われる個別具体的な活動を一定期間に集中的に行うことを目指し理事長により設置される執行機関である。

第10章 特命担当

第34条 (特命担当の活動)各特命担当は、本会の目標を達成するために必要であると思われる個別具体的な活動を一定期間に集中的に行うことを目指し理事会により設置される役職である。
第35条(特命担当の定数)各特命担当の定数は、1名とする。

第11章 運営統括委員会

第36条(運営統括委員会の設置目的及び活動)運営統括委員会は、振興会内部の情報共有を目指し設置される連絡機関である。
第37条(運営統括委員会の構成)運営統括委員会は、理事、各室長、各特別担当、各部長、各特命担当、各特命GLにより構成する。ただし、会員による傍聴は原則として自由とする。また、傍聴者も議長の承認があれば発言することができる。
第38条(運営統括委員)運営統括委員会を構成する人間を「運営統括委員」と呼称する。
第39条(運営統括委員会の議長)運営統括委員会には運営統括委員長を置く。
 2 運営統括委員長は運営統括委員会を主催する。ただし、理事長は運営統括委員会の一部または全部の運営に関し、任意の組織または会員に委任することができる。
 3 理事長は運営統括委員長を兼任する。